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マンションに併設する駐車場の消費税は

株式や外国為替など投資についても先行きが不透明なこの時代、資金があり優良な物件さえ見つければ確実に儲けが見込める賃貸経営を考えている方もおられるのではないでしょうか。賃貸する物件が居住用であればその収入は非課税となり消費税の課税対象にはなりません。それではマンションと併設して駐車場も貸している場合はどうなるでしょう。

もともと土地の譲渡は現金が土地に変わるだけの単なる資本移転であることから、その取引は消費税が非課税とされています。また土地の貸付についても譲渡とのバランスから非課税とされたのですが、そのためにはいくつかの要件が必要になっています。たとえば土地の貸付に係わる期間が1ヶ月に満たない場合や、地面の整備やフェンス、区画の設置などがされている場合には駐車場の貸付けは非課税となりません。つまり何の施設も設けずに青空駐車場として貸付を行う場合のみ消費税が非課税の収入になると認識されています。

一方住宅等の貸付けに付随して行う駐車場の貸付についても非課税とされていますが、それには次の要件が必要となります。

・入居者一戸あたり一台以上の駐車スペースが確保されていること
・入居者の自動車の保有の有無に係わらずその駐車スペースが割り当てられていること
・住宅の家賃とは別に駐車場の料金を収受していないこと

スペースが割り当てられているということは、マイカー等を所有していない人に対しても、駐車場付き住宅という同条件で賃貸を行うということです。つまりマイカーの所有状況に係わらず別途駐車料金を収受することなく賃貸契約を結ぶ必要があります。また住宅の敷地部分に駐車スペースを設けることが前提となっていますので、住宅から離れた場所に駐車スペースを確保した場合には非課税の適用は受けられないことになります。

ただしマンションの経営の実態においては、居住部分と駐車場部分の料金が分かれていることが多いと思いますし、駐車場を希望する居住者にのみ駐車場を貸している場合がほとんどだと思われます。その場合は上記より駐車場による収入については消費税の課税対象となるのですが、住居部分に対する貸付については非課税であることから、基準期間(※)における事業収入のうちの課税売上が1千万円以下となる場合が多いため消費税の申告の義務が無いことが多いようです。一方駐車場の貸付が消費税の課税対象となっている場合で、かつ駐車場の収入の金額だけで1千万円を超える場合は消費税申告の義務があります。また事業者に対する事務所や店舗の貸付けについては消費税の課税取引となりますので、共に駐車場を貸した場合には、それが青空駐車場でない限りは賃貸収入と駐車場収入の両方が消費税の課税対象となります。

※基準期間
 個人事業者は前々年、法人の場合は前々事業年度をいいます

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