- Vol 233. 非居住者への支払いがある場合
- Vol 232. これは修繕費になりますか
- Vol 231. 給与所等者の確定申告の注意点
- Vol 230. 飲食費は経費ですか
- Vol 229. 経営者が求めるべきこと
- Vol 228. 定額減税ってどうする?
税額計算のための基本的な税率は下記のとおりです。
一般公式は 税額=課税所得金額×税率−控除額 課税所得金額=収入−経費
ですが所得の種類により課税所得金額の算出方法は異なります。
◆ 所得税の速算表(平成27年1月以降)
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 |
1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超〜 | 40% | 2,796,000円 |
◆贈与税の速算表(平成27年1月以降)
課税金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0万円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
◆相続税の速算表(平成27年1月以降)
各相続人所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 10万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
◆ 法人税の速算表(令和1年10月以降)
課税所得金額 | 税率 | 法人税内訳 | ||
---|---|---|---|---|
国税 | 住民税 | 事業税 | ||
400万円以下 | 21.74% | 15.00% | 1.94% | 4.80% |
400万円超〜 800万円以下 |
24.20% | 7.26% | ||
800万円超〜 | 36.34% | 23.20% |
3.55% | 9.59% |
※令和1年10月以降に開始する資本金1億円以下の法人で標準税率を適用し、均等割額については考慮していません。
◆ 加算税と延滞税
課税金額 | 税額計算式 |
---|---|
@過少申告加算税 | 追加納付税額×10% |
税務署等の指摘により修正申告をした場合 地方税は過少申告加算金 ※納付税額によっては+5%追加有り |
|
A無申告加算税 | 追加納付税額×15% |
期限後申告、無申告のため決定処分をされた場合 地方税は無申告加算金 ※納付税額によっては+5%追加有り |
|
B不納付加算税 | 追加納付税額×10% |
源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合 地方税にはありません ※決定処分前に自主納付した場合は5%となる |
|
C重加算税 | 追加納付税額×35% |
事実を仮装・隠蔽して脱税をした場合 地方税は重加算金 ※@及びBにかえて課せられる場合は35% ※Aにかえて課せられる場合は40% |
|
D延滞税 | 追加納付税額×14.6% |
納付期限に遅れて納付をした場合 地方税は延滞金 ※ただし公定歩合により変動がありますので、平成27年1月〜12月の期間は、納付延滞期間が2ヶ月までは年率2.8%、2ヶ月経過後は年率9.1%となります。 |
西暦645年(大化の改新)
税金という概念の始まり
中国の仕組みを学んだ政府が誕生し、政治の改革のため「律」と「令」という法律を作り、律令国家とも呼ばれた。政府は国民1人1人に同じ面積の土地(口分田)を貸し与え、政府のために働いた成果物として「税金」として収める概念ができる。
当時すべての土地は政府のものとして考えられ、国民に貸し与えた土地の面積は6歳以上の男子に2反(1反は360坪)、女子には男子の3分の2で、その人が亡くなると土地は政府に返すことになっていた(班田収受の法)。
西暦701年頃(奈良時代直前)
一人一人への税金の負担
区分田収受の法を有効に機能させるために政府は正確な戸籍を調べる必要があった。また政府に対する税金の種類には「租」「庸」「調」「雑徭」(※注)などがあり、人間ひとりひとりに対して税金をかける人頭税方式が取られたが、当時は新しい田畑の開墾をしたり、お寺や道路を造る土木作業が多かったため、これらを労働の対価を税金として差し出す場合も多かった(労働の対象は21歳から60歳までの男性)。
西暦902年頃(平安時代中期)
戸籍制度の崩壊と年貢制度の始まり
戸籍を基に税金の割り当てをしていた政府でしたが、税金の負担が重いと感じていた農民は年令や性別などを政府にウソの報告をして税金を逃れようとしたために戸籍の信憑性が無くなり役に立たなくなります。やがて戸籍制度は崩壊し、農民が逃げ出した後の口分田などの田畑は荒れ放題となってしまいます。そこで朝廷は農地を開墾すれば私有地とできる墾田永年私財法を発令し、それに伴い税金も農民ひとりにかける人頭税方式から田や畑に対してかけられる年貢方式へと変化していきます。そのころ田畑では大麦や小麦、粟(アワ)や稗(ヒエ)などがつくられていましたが、税金としてはすべてお米に換算して納めることになっていました。
西暦1100年頃(平安時代後期)〜
経済の発展と税種類の増加
この頃は大きな寺社や貴族が力を持ち地方豪族と組んで多くの荘園(※注)が誕生し、農民は荘園領主に年貢や労役などの税を納めることになっていました。鎌倉時代(西暦1185年頃〜)には守護や地頭、荘園領主などの保護下で経済が発展し、同業者の集まりが市場の座を形成し生産や販売を独占する代わりに座役という税を製品や貨幣で荘園領主に納めることも多かったようです。室町時代(西暦1336年〜)には農民からの年貢のほか、商工業の発展と共に棟別銭や土倉役、酒屋役(※注)などの新しい種類の税金が次々と誕生しました。
西暦1500〜(戦国時代)
検地の発令
年貢方式により税金は納められていましたが、より精度を上げるために武将の豊臣秀吉は家来を農地に出向かせ土地の面積や米の取れ高を調べる「検地」を全国的に行いました。この検地により年貢の量を正確に決めることができ、また農民にとっては自分の農地区分を証明することができました。のちに秀吉は天下統一後公家の最高の位である「太閤」を名乗ったのでこの検地は太閤検地と呼ばれました。
西暦1600年〜1868年(江戸時代)
この時代も戦国時代の田畑の収穫や石高に応じて課税する年貢制度は引き継がれ、税収の大部分を占めていました。税率は幕府が基準を決めていなかったため大名により異なっていました。そして幕府は農民が土地を売買をしたり、細かく分けることも税収確保の意味から禁止していました。また商人に対しては運上・冥加(※注)など取引や生活のいろいろなものに税をかけ税収の増大を図っていました。
西暦1873年(明治6年)頃
地租改正
江戸時代まで続いた年貢制度を廃止し、米を生産する土地の所有者を納税者とし土地の値段の3%を税金(地租)として納める「地租改正」とよばれる税金制度の改革を行いました。江戸時代までは年貢はお米で納めることが多かったのですが、米の収穫高による価格変動や輸送、保管、現金に換える手間や費用の負担が大きかったためこの改正を機に税金はお金で納めることになりました。また江戸時代からの雑税1533種を整理し、間接税(※注)を設けて国税・地方税に分けました。そして明治20年には都市商工業者(商人)と農民との税負担の公正を図るために、英国が採用していた所得税を導入しました(ただしその対象はお金持ちだけであり「名誉税」とも呼ばれました)。
明治から昭和
明治から昭和20年頃までは戦争が続き、その影響で多額の予算が必要になりそのたびに増税が行われていました。明治32年には法人税と源泉徴収制度(利子所得)の創設、昭和の始めには物品税、電気ガス税などが導入、昭和15年には「給与・事業・不動産・利子配当・退職・山林」の6つの所得に分類した課税方式を採用し、また法人税の所得税からの独立と給与所得の源泉徴収制度(※注)が始まっています。昭和22年には納税者が自主的に税額を計算して申告する所得税の申告納税制度が始まり、昭和24年には戦後の税制と基礎となるアメリカのカール・S・シャウプ博士による報告書が提出されました(シャウプ勧告)。
税の歴史は経済の発展と共に大きくその姿を変えてきました。古くからの「税徴収」の制度は、貴族や武士などの一部の支配者が自分たちの生活のために農民や商人から物納や労働力などを税金として取り立てていたのが一般的でしたが、現在では幅広く国民全体から税金が徴収されるようになり、その使い道も一部の人のためだけではなく国民全体に対して使われるようになっています。また一方的な税金の搾取ではなく、自分で自分の税金を計算し申告するようになったのが大きな変化だと考えられます。
租(そ) | 口分田などの収穫から3%程度の稲を納めるもので地方の国に蓄えられ財源にあてられた |
庸(よう) | 布を納めるもので主に青年男子に課され農民の手で都に運ばれ中央政府の財源となった |
調(ちょう) | 各地の特産物を納めるもので青年男子に課され農民の手で都に運ばれ中央政府の財源となった |
雑徭(ぞうよう、ざつよう) | 律令制度下で成人男子に課された労役 |
荘園(しょうえん) | 大規模な私有土地を経営するため、現地に管理事務所・倉庫がおかれたがこれを「荘」と称し、そして「荘」の管理区域を「荘園」と呼称した |
守護(しゅご) | 日本の鎌倉幕府・室町幕府置いた武家の職制で、国単位で設置された軍事指揮官・行政官である。設立当時の主な任務は、在国の地頭の監督であった |
地頭(じとう) | 鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領(公領)を管理支配するために設置した職で守護とともに設置された。在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領の軍事・警察・徴税・行政をみて、直接、土地や百姓などを管理した |
棟別銭(むなべつせん) | 中世、家屋の棟数別に賦課された臨時の課税。社寺・朝廷の造営・修復などのため、全国または特定の国郡に賦課された |
土倉役(どそうやく) | 鎌倉時代および室町時代の金融業者(現在の質屋で高利で金銭を貸与していた)への課税 |
酒屋役(さかややく) | 室町幕府によって京都を中心とする酒屋業への酒壷数に対する課税 |
運上(うんじょう) | 農業以外の営業に課されるもので酒運上・水車運上・肴運上などいろいろな種類があった |
冥加(みょうが) | 商工業者の営業税で本来は献金であったが次第に運上と同義になっていった |
石高(こくだか) | 土地の生産性を石という単位であらわしたもの |
一石 | 一人の人間が一年間に平均して食べるお米の量を表した単位(約150kg) |
一反 | お米が一年間に一石できる田の広さ(一反=12畝=360坪) |
四公六民 | 領主分が40%、農民分が60%という江戸時代の年貢の比率を表した言葉 |
シャウプ税制 | 日本税制報告書に基づいた税制で戦後日本の税制の基礎となったシャウプ税制使節団のシャウプ博士が提出したことから、そう呼ばれている |
直接税・間接税 | 直接税とは納税者(税を支払う人)と納税義務者(税を納める義務がある人)が同じであり、間接税とは納税者と納税義務者が一致せず、たとえば消費者が納めた税金を事業者が納める場合などを言います。消費税や酒税、たばこ税やガソリン税は消費者が負担していますが、事業者を通じてその税金を国や地方公共団体に納めています |
源泉徴収制度 | 給与・報酬などの支払者が、給与支払時に事前に所得税などを差し引いて国などに先払い納付する制度をいい、国に先もらいすることにより取りこぼしがなくなる |