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5,000円以下の飲食費は書類保存が必要

取引先との飲食等接待を行うときにおける交際費の支出をする際、意識して1人当たり5,000円以下の金額になるかどうかを考えることも定着してきたのではないでしょうか。過去に法人の交際費課税に関する規定が改正され、平成18年4月1日以後に事業年度が開始する法人について、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されることになっています。

もともと交際費について、資本の額もしくは出資の額が1億円超の法人においては損金としてその全額が認められなかったため、交際費の範囲から除外される(=経費として認められる)というこの規定は非常に画期的な法律の改正だったのです。一方資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられ、そのうちの10%が損金不算入になりました(下記)

・中小企業の損金不算入額[A+B]
A=(支出交際費-600万円)×10%
B=支出交際費の内600万円超の金額

ところで最近の税務調査において、5,000円以下の接待飲食費の非違が多く指摘されているようです。大企業と異なり中小企業は損金不算入額の影響が少ないため、その要件に対するチェックも甘いように思います。この制度を受けるには次の各内容が記載された書類の保存が必要になります。

・飲食のあった年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

これらの内容が揃ってはじめて交際費課税の対象からは除外されるため、税務調査においてはこれらの書類の不備から交際費として認定されることが多いようです。たとえば「参加人数を水増しして1人当たりの飲食費等を5,000円以下にする」「1枚の領収書を2枚に分割する」「社内飲食費を取引先との接待費とする」などのケースがあるようです。軽い気持ちで行ったつもりが、意図的なものと捉えられ仮装・隠ぺいを行ったとして重加算税の対象になる例もあるようです。
この規定の対象となる飲食接待費は飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等とのものに限られますので、飲食費については社内もしくは社外等の区分を明確にした上で、福利厚生費や会議費もしくは個人的な支出なのかをはっきりと区別しておく必要もあります。

なおこの費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、会社の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。また社員から提出された領収書の内容に不備があった場合でも、その責任は会社側にありますので、経理担当者が、明細書に接待等を行った社内の参加者の氏名を記載する欄を設けるなどして、領収書や明細書等から実際に接待を行った内容を把握しやすいように工夫しておくことも必要となるでしょう。

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