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消費税/個別対応方式の検討

消費税の計算方法について改正が行われ『仕入税額控除に関する95%ルール』の範囲が縮小されました。95%ルールとは、その課税期間の課税売上割合が95%以上のときは、その仕入全額について控除を認める制度です。以前の制度での95%ルールは会社の売上規模などに関係なく、その課税期間の課税売上割合が95%以上のすべての事業者について適用されていましたが。平成24年4月1日以後開始する課税期間において、課税売上高が5億円を超える法人についてはこのルールが適用できなくなり、仕入税額を「控除対象となるもの」と「控除対象外になるもの」とに区分をして計算をしなければなりません。課税売上割合は

課税売上+輸出免税売上高
課税売上+輸出免税売上高+非課税売上高

で計算され、輸出免税売上高がなくても非課税売上高として「受取利息」「有価証券や土地の譲渡収入」「土地や住宅の賃貸収入」などが含まれるため、課税売上割合が100%となる会社はほとんどないと思われます。

消費税の控除対象仕入税額の計算方法には、個別対応方式と一括比例配分方式の2種類があり、改正前は課税売上割合が95%以上の場合、一括比例配分方式を用いれば支払時に生じた消費税の全額が控除対象仕入税額として認められましたが、改正後は課税売上割合に応じて控除対象仕入税額が減少することになります。改正に伴う実務対応をしていくためには、以下の順序で進めていくことが望ましいと思われます。

1.課税売上割合の算出には事業収入を「課税売上高」「輸出免税売上高」「非課税売上高」に区別をしなければなりません。課税売上割合の計算上、課税売上高は消費税を含まない税抜きの金額を用いることになります。また課税売上割合の端数処理は行わないのが原則ですが、切り捨てをした場合にはその処理が認められています。
2.仕入税額控除額を計算するためには課税仕入を @課税売上のみに要するもの A非課税売上のみに要するもの
B共通に要するもの(@にもAにも該当しないもの)の3つに区分をしなくてはなりません。「課税売上のみに要するもの」とは本業の売上に対する商品仕入れや原材料・製造用設備の購入費用、製造経費や販売費などであり、決算書上の売上原価に該当する部分と捉えることができます。「非課税売上に要するもの」には販売用土地の造成に係る費用や賃貸用住宅の建築に係る費用のほか、土地の譲渡に係る仲介手数料、有価証券を売買する際の委託販売手数料、住宅の賃貸に係る仲介手数料などが考えられます。「共通に要するもの」は上記「課税売上のみ」「非課税売上のみ」以外(どちらにも特定できない)の課税仕入で、会社全体の運営や管理を行うために必要な費用、つまり決算書上の一般管理費に計上されてる部分が該当すると思われます。
控除対象仕入税額は個別対応方式の場合 
@の消費税額+Bの消費税額×課税売上割合
で計算されますが、一括比例配分方式では
( @の消費税額+Bの消費税額 )×課税売上割合
で計算されるため、個別対応方式を採用したほうが仕入税額控除額が大きくなり、支払う消費税額が少なくなることがわかります。
一括比例配分方式から個別対応方式に事務処理を移行するために事務方の負担は増加しますが、計算方法の選択によって余計な消費税の負担を軽減できるのであれば、個別対応方式への移行は今後必然となってくるでしょう。

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