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親族間のお金の貸し借り

親族間で住宅取得資金を用立てたときに利用可能なの贈与税の特例や、贈与時に生ずる税額をその贈与者が亡くなったときに相続税分として精算する相続時精算課税制度など、親族間の贈与についてはいくつかの特例や制度があります。これは裏を返せば親族間の贈与に対しては適切なプロセスを踏まないと贈与税をかけますよという税務署の意思表示でもあるわけです。しかし親族からお金を借りたつもりでも実際には贈与と認識されてしまう場合が多く見受けられるようです。

ケース1:住宅を購入するために親からお金を借りた。資金に余裕ができたら少しずつ返そうと思っている
ケース2:車を買うのに親からお金を借りた。ただし現在失業中のため返済の予定は立っていない
ケース3:起業をするために親からお金を借り月々決まった額を返済している

ケース1はある時払いの催促なしということで贈与とみなされる場合があります。ケース2は返済能力が無いのにお金を貸しており、返済可能な範囲を超えていますので贈与とみなされます。ケース3ではきちんと返済はしていますが、利息を支払っていない場合はその利息部分について贈与とされる可能性があります。

それでは親族間においてお金の貸し借りをする場合はどういうことに気をつければ良いでしょうか。

1.契約書を作成する
返済期間、返済金額、利息等を定めた金銭消費貸借契約書を作成しておきます
2.返済能力を考える
借入というのは返済することが前提となっているため、借りた人の収入面や生活状況から毎月返済できる金額の範囲内で行う
3.実際に返済を行います
いくら契約書を作ってもそのとおり返済されていなければ絵に描いた餅になってしまいます。金融機関への振込を利用するなどして、その事実を立証できようにしておきましょう
4.利息について
金融機関でお金を借りるときは利息を支払うように、親族間の貸し借りにおいても利息を支払うのが原則です。利息を支払っていない場合には借りている側が経済的利益を受けているとして、その利子分が贈与とみなされてしまいます。ただしその金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、この利息について問題が生じないと考えてよいでしょう(無利子の金銭貸与等−相続税基本通達第9条9-10)

このように親族間の金銭の貸し借りについては、契約の取り決め、返済の実行、利息の支払い等がきちんとなされていない場合には贈与とみなされる場合が多いということです。「出世払い」や「あるとき払いの催促無し」を前提とした借り入れは税法上贈与として認識されてしまいますので、書面を取り交わすなどして決まった時期に決まった金額を返済していくようにしましょう

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