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消費税からみた法人開設時期とタイミング

法人の開業の時期や決算期は法人が任意に決めることができますが、そのタイミングにより消費税の課税時期が異なってくることがあります。そこで今回は新しく開業した法人の消費税の納税義務について確認をしておきましょう。

@資本金が1千万円以上の場合(注1)
会社の資本金が1千万円以上で新たに会社を設立したときは、その設立期から消費税の納税義務が生じます。そして第2期も納税の義務があり、第3期目からはその基準期間(注2)の課税売上高により納税の義務を判定することになります 。

A資本金が1千万円未満の場合
会社の資本金が1千万円未満で会社を設立した場合はその基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。そして設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無については、原則どおり、基準期間における課税売上高により判定を行うことになります。ただし平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、特定期間(注3)の課税売上高が1千万円を超えた場合は、当課税期間から消費税の課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
これらをまとめると次のようになります。

設 立 期 第 2 期 第 3 期
・基準期間:無
・特定期間:無
・納税義務:無
・基準期間:無
・特定期間:有
・納税義務:判定
・基準期間:有
・特定期間:有
・納税義務:判定

それでは資本金の金額が1千万円未満の法人はどのタイミングで事業を始めたらよいのでしょうか。ポイントは特例期間が平成25年1月1日以後開始の法人から適用されること、直前期の月数が7ヵ月以下の法人は改正法の適用除外となる点です。

年間予測売上金額もしくは年間支払給与の総額が2千万円以下の法人は、今回の改正法に該当しなり可能性が高いと思われますので、基準期間のみを考慮し、設立期を12ヵ月とすれば2年間消費税の免税事業者になることができます。

年間予測売上金額もしくは支払給与の総額が2千万円以上の法人は今回の改正法に該当し、前年の特例期間によりその納税義務の判定が行われますから、設立期を7ヵ月以内にすれば、設立期と第2期目を免税事業者にすることができます。

加えて、平成26年4月1日以後に設立される法人については資本金が1千万円未満で設立された法人でも、基準期間が5億円超の課税売上高を有する事業者に直接又は間接に支配される法人である場合には、設立当初2年間の免税点制度を利用することができなくなります。

事前のリサーチを怠ったために消費税の課税時期や金額に大きな差が出ることがあります。小規模事業者は簡易課税の選択届出も含めて、前もっていろんな場合の想定を行い、余分な税金を払わなくてもいいようにしましょう。

注1:事業年度開始の日における資本金又は出資 の金額
注2:法人の場合はその事業年度の前々事業年度 なお基準期間が1年に満たない法人の場合 は年換算をした金額とする
注3:法人の場合は原則として、その事業年度の 全事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいう
ただし直前期の月数が7ヵ月以下の事業者は この改正法の適用除外とされています

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