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来年からの源泉徴収義務

早いもので12月も半ばを過ぎ、経理担当者にとって日常の仕事に加えて年末調整業務も増えてきます。ですから給与の計算を終えればひと安心の気持ちになることでしょう。しかし来年1月からの給与事務についてはいくつかの改正事項がありますので、それらについて確認をしておきましょう。

1.復興特別所得税の取り扱い
東日本大震災から1年半以上が過ぎていますが、原発事故処理の影響もありその復興はなかなか捗らないようです。その復興事業の一環として平成25年1月から平成49年12月までの間、給与等の源泉所得税額に2.1%の復興特別所得税分も併せて源泉徴収を行うことになりました。実務としては復興特別所得税分も考慮した、平成25年分の新しい源泉徴収税額表が届いていると思いますので、それに基づいて各人の源泉を徴収すれば大丈夫です。

2.1,500万円を越える給与の人の控除額
給与等の年間収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、改正前は「給与等の収入金額×5%+1,700,000」で計算されていましたが、平成25年分から245万円の定額に制限されることになります。平均にすると月額の給与が125万円以上の人。また賞与等の支払いがある場合その月額はもっと低い金額で適用されることになります。

3.勤続年数が5年以下の役員への退職金
退職金に対する源泉徴収について「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしている場合は、退職所得控除を差し引いたものに1/2をかけて計算し、申告書の提出をしていない場合は、退職金に20%の税率をかけて源泉徴収することになっています。ただし平成25年分以降の所得税からは、勤続年数が5年以下の特定の法人役員等に対する退職所得の計算において、申告書の提出をしている場合、従来の退職所得控除額を控除した残額の1/2とする計算方法が廃止されました。なお「1」で記載したように、平成25年度分からの退職金に対する税額の計算についても、復興特別所得税の対象となっています。

4.扶養控除等申告書の保存義務
年末調整時に会社が従業員に提出させている「扶養控除等申告書」「配偶者特別控除申告書」「保険料控除申告書」などの源泉関係書類は、本来は源泉徴収義務者である会社が所轄の税務署に提出すべきものとされていますが、便宜上会社で保管することになっています。これらの申告書の保管期間については従来の法律では示されていませんでしたが、平成25年1月1日以後に提出される申告書等については会社で7年間の保存が必要になりました。

そのほか納期の特例の承認を受けている会社(源泉徴収義務者)において、7月から12月までに支払った給与等から徴収した源泉所得税の納付期限が、以前は1月10日と1月20日の2パターンありましたが、平成24年7月1日以後に支払うべき給与分からは1月20日に統一されています

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