税務に関して

税務情報

中小企業円滑化法終了の影響

リーマンショックによる影響を受けた中小企業を支援する目的で、平成21年12月に時限立法として施行され、2回にわたりその期限が延長された『中小企業円滑化法』が平成25年3月31日をもって終了します。それに伴い中小企業が借入をする際の貸出条件が厳格化され、倒産する企業が相次ぎ日本経済に大きな影響を及ぼすのではないかと世間で騒がれています。

金融庁が行った金融円滑化法の主な内容とは、

・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等に適切な措置をとるよう努めること

・金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付けること

・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を金融庁に報告するよう義務付けること

・政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実等、必要な措置を講じるものとする

などです。これにより多くの中小企業が借入の返済期限や返済金額についての条件変更等を行ってきましたが、この法律に守られる形で原則として金融機関から不良債権との格付けはされませんでした。しかし円滑化法の終了後は金融機関から従来通りの厳しい審査や査定が行われ、借入債務が不良債権と認定される可能性もでてきます。そうなれば中小企業は、すでにある借入の借り換えや追加融資による資金調達の可能性が激減し、資金繰りがより一層厳しくなってしまいます。

もともとこの金融円滑化法は、中小企業が返済猶予や返済条件の緩和を受けている間に、自社の経営を改善することが目標となっていました。しかし会社にしてみれば、借りることができれば安堵してしまい、本来の義務である経営改善計画書の作成・提出など忘れてしまうでしょう。

経営が悪化して借入を行う背景には、慢性的な会社の資金不足が考えられます。そのような状態の中借入という形で外部から資金を補てんすると、本来向き合うべき経営状況の根本的な改善をおろそかにしてしまい、借入による資金により事業を食いつなぐようになってしまいます。そうなると以前にも増して会社のお金を生み出す事業力は減少するばかりです。自社の事業に目を向けてこなかった経営者の責任は重いですが、この円滑化法をきちんと本来の趣旨どおりに進めるのであれば、貸す側が定期的に経営状況のチェックをすべきだったのです。しかしそのためにはかなりの労力を要し、かつお金にならない事項なので、もっともよくない形でこの法律は進んでしまったことになります。

でも後戻りすることはできません。いまからでも遅くありませんので、「現状の把握」「収入の増加」「コストの削減」「経営の効率化」などを真剣に取り組んでいってほしいです。それでも経営状態が改善されないのであれば、事業をやめるという選択肢も必要になるかもしれません。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項