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平成25年度税制改正/会社編

平成25年1月29日に平成25年度の税制改正大綱が決定されました。住宅ローン減税の拡充やエコカー減税、孫への教育資金の贈与税の非課税部分を増やすなどの減税項目もありますが、高額所得者への所得税率(4,000万円超45%)や相続税率(6億円超55%)の見直しがされるなど、勤労意欲を削ぐような増税項目もあります。また平成26年4月からは消費税率も上がります。それでは企業に関する税制改正事項についていくつか見ていきましょう。

○交際費枠の拡大
資本金1億円以下の中小法人に対する定額控除限度額が600万円から800万円までに引き上げられ、定額控除限度額の10%も廃止されることになりました。つまり800万円までの交際費の支出については全額が経費として認められることになります。適用時期は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です

○給与支給額が増加した場合の制度(新設)
青色申告法人が国内雇用者に対する給与支給額を増加させた場合には、下記の3つの要件にすべて該当するうえで、その増加額の1割を税額控除することができます(中小企業者等の法人税額の20%を限度とする)
・給与支給増加額の割合が5%以上であること
・当期の給与支給額が前期の給与支給額以上であること
・当期の平均給与支給額が前期の平均給与支給額 以上であること
ただし実際の計算はかなり複雑になっています。適用時期は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度です。

○雇用者の数が増加した場合の制度(拡充)
青色申告法人が平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数より5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明されるなど一定の場合において、雇用者数の増加1人あたり40万円(以前は20万円)の税額控除を受けることができるようになりました。ただしこの制度を受けるためには公共職業安定所に雇用促進計画の提出をしてその確認書を受けることが前提となり、控除を適用するハードルとしては高くなっています。

そのほか設備投資による促進税制や研究開発の総額に係る税額控除制度、環境関連のグリーン投資税制、親族でない後継者への事業継承などにおける相続税や贈与税の猶予などがありますが、控除を適用できる中小企業は限定的だと思います。

このほか現在の金利から考えると高すぎる延滞税についても見直しがありました。現在までは延滞発生から2ヵ月間は「特例基準割合+4%」(以下A)、2ヵ月を超えた期間は「一律14.6%」の延滞税が本税にかかっていました。それが平成26年1月1日以降からは、延滞発生から2ヵ月間は「特例基準割合+1%」、2ヵ月を超えた期間はそれに7.3%を加えた金額が延滞税としてかかります。平成24年度で例にすると、特例でAが4.3%となっていましたので、

  改正前 改正後
・2ヵ月間 約4.3% 約1.3%
・2ヵ月超 14.6% 約 8.7%

と計算されます(適用は平成26年以後)。ただ改正後でも延滞税の利率は高く、企業にとっては負担が重いことには変わりありません。

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