税務に関して

税務情報

消費税率改正前の経過措置

消費税の改正税率については、平成26年4月1日以後に8%、平成27年10月1日以後に10%になることが決まっています。また平成26年4月の税率改正のときに、消費税増税に伴う低所得者対策と言われていた食料品など生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率案については、今回は見送られることになりました。
ところで平成26年4月といえばまだ1年以上先のことと思ってしまいますが、それぞれの商取引については注意が必要な場合があります。

・工事の契約
原則として契約日が改正施行日前であっても、課税資産の譲渡等が施行日後の場合には、改正後の税率が適用されます。ただし消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の平成25年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等(完成引渡し)が行われる場合には、改正前の税率(5%)が適用されます。(平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、5%となる対象金額は増額される前の対価の額に限られます)また同じく、平成27年10月1日の「6ヶ月前」の前日の平成27年3月31日までの間に請負契約を締結し、その契約に係る課税資産の譲渡等が平成27年10月1日以後になる場合には、一部改正後の税率(8%)が適用されます。なおソフトウェアの開発についても同じ規定になっています。

・資産の譲渡
棚卸資産や固定資産の譲渡については、契約や受注予約にかかわらず引き渡しのあった日で判断を行うことになります。

・旅客運賃等
旅客運賃や観劇などの入場料金において、平成26年4月1日の施行日前にその料金の支払いを行ったものについては、その旅券や入場券を使用する日が施行日以後でも消費税率は5%が適用されます

・電気料金等
電気、ガス、水道などの公共料金については継続してその供給がされるものであることから、平成26年4月1日の施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものついては旧税率の5%が適用されます。

・役務の提供
役務の提供については、その性質上役務の提供時期をあらかじめ定めることができないものであって、その役務の提供に先立って対価の全額または一部が分割して支払われる契約に基づき、施行日以後にその契約に係る役務の提供を行う場合において、「契約の金額が定められていること」「事業者が事業の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の条件を満たせば、平成25年9月30日までに締結した契約で、役務の提供が平成26年4月1日以後になるものについて、その消費税は5%のままとなります。

 これらの経過措置により引き上げ前の税率を使う場合には、その取引先の相手に対してもその旨を書面により通知することが求められています。それは取引の相手方においても同じく改正前の税率を使用しなければいけないからです。またその書面については、その仕入控除額の要件が帳簿および請求書とされていますので、経過措置対象取引である旨を請求書等に表示を行えば、別途書面を作成する手間を省くことも可能です。

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