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教育資金の一括贈与は有効な手段か?

教育資金の一括贈与の非課税措置とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満、以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため、両親や祖父母等(=直系尊属※)から1,500万円までの贈与を受け、贈与された資金を金融機関等で受贈者名義の口座を開設・管理を行う一定の契約(教育資金口座の開設等)をした場合には、これら1,500万円までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度です。その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

つまり高齢者層が保有する豊富な金融資産を若年世代へ移転させ、子どもの教育資金の早期確保を図ることが主な目的のようです。ただし教育資金口座の開設等の期間が決まっていることなどを考えると、平成26年4月からの消費税増税、平成27年1月からの相続税増税の対処的な制度のような気もします。また落ち込んでいる経済を活性化させるために、貯蓄されているお金を市場に回すという意図もあるのでしょう。

ところで、相続税法第21条の3には贈与税の非課税財産の規定があり、直系血族相互間において生活費または教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与された金品のうち、通常必要と認められるものは非課税であるというものです。また親の資力が乏しく、親に代わって祖父母が孫の教育資金を負担する場合においては、暦年課税の基礎控除額が110万円ありますので、その範囲であれば贈与税がかかることはありません。

今回の制度では受贈者が30歳になるまでに教育資金を支出するたび、その領収書の原本を信託している金融機関等に提出してお金を引き出すことになっています。適正に教育費用として使われているのかどうかをチェックするのは一時的には教育資金口座のある金融機関等の仕事であり、また受贈者が30歳に達し教育口座に係る契約が終了したあとに、最終のチェックを行うのが税務当局の仕事となるでしょう。ただし過去のすべての領収書等をチェックするのは大変な作業だと思われます。また契約終了時の残額と教育資金以外の支出の合計額には贈与税が課されるため、支出の乱用も懸念されるところであります。

◇結論◇
この制度を利用するメリットがある対象者は、金融資産を多く保有しかつ相続税課税が間違いなく行われる祖父母から孫への教育資金贈与の組み合わせとなるでしょう。この制度は原則として教育資金口座の解約ができないため、無理な贈与で財産を減らしてしまえば、贈与者本人の生活の影響も心配されるからです。金融資産に余裕がある場合と死期が近い場合を除けば、当初からある暦年贈与の110万円の枠を上手に利用し、その都度贈与を行う方が手間のかからない賢い贈与の方法だといえるかもしれません。

※直系尊属:父母・祖父母など自分より前の世代である親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません

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