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役員借入金を検証してみる

会社の決算書上に、役員からの多額な借入金(役員借入金)が残っている場合があります。今回はこの役員借入金について考えてみましょう。

・役員借入金の発生
そもそも役員借入金とは、会社の資金が足りないときに、代表者からその資金の補てんを受けたものの積み重ねだと考えられます。中小企業で同族会社の場合、代表者(役員)=株主であることが多いので、返済にこだわらず会社に足りない資金を融通した結果、知らず知らずのうちにその金額が増えてしまっているケースが多いようです。資金の流れとしては役員報酬として個人に支給したものを再度会社へもどしていますので、会社の経費にはなりますが、その補てんした分の所得税、住民税、社会保険料につて余分に支払っていることになります。

・役員借入金の問題点
役員借入金には主に2つの問題点が考えられます。まず役員借入金は負債項目となりますので、役員借入金がある分だけ会社としての自己資本比率が減少してしまうことになります。

もうひとつは役員借入金が、代表者自身に万が一のことがあったときの相続財産になるということです。役員借入金の相続財産としての評価は額面の金額となりますので、決算書上に記載されている金額そのものが代表者の相続財産に加えられてしまうことになります。

・役員借入金の解消
役員借入金の解消方法としては、
@地道に借入金を会社から返してもらう
A代表者に借入金を免除(債権放棄)してもらう
BDES(デット・エクイティ・スワップ)を活用する
などの方法があります。

@ついては毎月の役員報酬を減額し、その減額分を借入金の返済に充てれば、従来の会社の資金負担のままで借入金を減らしていくことができます。ただし借入金の返済部分については経費にはなりません。
Aの借入金の免除ですが、その免除した分だけ会社に債務免除益という特別利益が計上されることになります。免除益を計上した期の決算にて利益が出れば、その分税金の負担は増加しますが、税務上の繰越欠損金がある場合は、その範囲内で利益を控除することが可能です。この方法を利用する場合には、まず債務免除の理由を明らかにして、代表者に債権放棄の通知書等の書類を作成してもらい、会社側では議事録を作成してその旨を記録しておきます。また債務免除により会社の純資産額が増加し株価が上昇した場合、代表者以外の株主がいるときは、その株主の所有する株式の価値の増加することになり、債務免除をした代表者からその株主へ価値増加分の贈与があったとみなされてしまうことになります。その贈与金額が年間110万円を超えるのであれば、贈与税のことも考慮に入れなければなりません。
Bは負債と資本の交換の手法ですが、登記等の手続きが必要なため、今回は説明を省略させていただきます。

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