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住宅の購入は消費税増税前が得か?

消費税の増税を前に、大きな買い物であるマイホームの購入を前倒しで検討している人も多いのではと思います。今回は消費税が2段階であがること、また請負工事にかかる消費税の経過措置の特例などがあるため、その購入時期について余計に悩んでしまうのではないでしょうか。

・請負工事の経過措置とは

現在予定されている消費税増税の原則は、平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う取引については8%、平成27年10月1日以後に行う取引については10%の消費税が適用されます。ただしその指定日の前日である平成25年9月30日もしくは平成27年3月31日までに工事の請負契約を締結しかつ一定の条件を満たす場合は、変更前の税率が適用されるというものです。

なお指定日前に工事の請負規約を締結しても、指定日以降に契約の変更があった場合には、変更後の税率が適用されることになります。

・増税前の購入はほんとに有利なのか
たとえば3,500万円(土地1,500万円、建物2,000万円)の住宅の購入を例で考えると、増税前の消費税(5%)は100万円、最初の増税後の消費税(8%)は160万円となり、その差は60万円となります。一方消費税が8%に増税されるタイミングで、住宅購入者の住宅ローン減税が拡充されることになっています。現在の住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高から限度額2,000万円までの部分について、その1%の控除率に相当する最高20万円を所得税から控除する(所得税から控除しきれない部分は住民税から控除される)というものですが、平成25年4月から平成29年12月末までは、年末ローン残高の限度額が4,000万円に引き上げられます。またすまい給付金として、住宅を購入した場合、その人の年収と取得住宅の持ち分割合に応じて消費税率が10%の場合最大50万円の給付が予定されています。(消費税率が8%の場合最大30万円の給付)

結論:消費税の増税前に住宅を購入するかどうかは、購入物件の金額、借入時の年収、住宅ローン金額、購入者が支払っている税金などによって左右されますので、一概にどちらが得かは判断できにくいと思います。また前回の消費税増税時には、増税後の物件価格が下がるという現象も起きました。先に消費税分で得をしたいと考えるのであれば、消費税増税前に購入を決めても構いませんが、購入を急いだためにローンの返済が滞り、物件を手放す事態になっては意味がありません。長期間のローンをより低い金利で問題なく返済していけるライフプランを良く考え、そのおまけとして税金の優遇があると考えたほうが良いでしょう。

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