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税務情報

「領収書」等に係る印紙税

印紙税とは経済取引等により、契約書や領収書などの文書を作成した場合に、課税される税金で、それらの課税対象となる文書に印紙税額に相当する金額の収入印紙を貼りつけ、これを消印して納付することになっています。

印紙税が課税されるかどうかについては、印紙税法に定められた20種類の文書(印紙税法別表第一)に定められています。そのなかの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について、いままでは3万円未満は非課税でしたが、平成26年4月1日以降に作成される文書について、その金額が5万円未満に引き上げられました。

●受取代金の受取書にかかる印紙税

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円

※平成26年4月1日以降分

事業を行っていて領収書等を発行する立場であれば、非課税枠が大きくなったことで、印紙税の負担が減る事業所も出てくるのではないでしょうか。金銭の受取書については、領収書やレシートなどが該当しますが、クレジットで決済を行った場合、そのカードを切った時点では信用取引を行っただけで、まだ支払いが済んだわけではありませんので、「クレジットカードによる支払」と領収書に表示すれば、印紙を貼る必要はありません。またデビットカードによる支払については、決済と引き落としが同時に行われますので、デビットカードによる支払時の領収書には印紙を貼らなくてはいけません。

消費税の課税事業者が、取引に伴う課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分して記載されているときは、下記の3つの課税文書において、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

・第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
・第2号文書(請負に関する契約書)
・第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

例としてさきほどの金銭の受取書である領収書に、「商品代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合には、消費税額等の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額が29,000円の第17号の非課税文書となり、印紙税は課税されないことになります。また第2号の請負に関する契約書等で、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載している場合も、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文章となります。ただし消費税額等を具体的な金額でなく「請負金額1,050万円、消費税額等5%を含む」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかではあるとは言えませんので、消費税額等を含んだ金額1,050万円がその記載金額となり、印紙税額も1,000万円を超えるものとして扱われますので、記載方法にも注意を払う必要があるでしょう。

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