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契約書に貼る収入印紙

作成した契約書や文章のうち、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書などは、印紙税法で定められた課税文書となり、その契約金額に応じて定められた金額の印紙を貼り、消印しなくてはならないことになっています。

一般的には契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作成されますから、各契約当事者が1通ずつ所持することになります。作成された契約書については、その名称によらず次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですので、印紙税の課税対象になります。

A.契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
B.正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明があるもの

たとえば売買契約書を正・副2通作成した場合、その印紙はどちらが負担しなければならないのでしょうか。通常は買主と売主がそれぞれ負担することが多いようです。売買契約書を1通作成し買主が保有し、売主はその写しのみを保有する場合は、買主がその印紙の負担をしなければならないでしょう。ただし印紙税法ではあくまでの契約当事者が連帯して印紙を負担することになっていますので、契約当事者の合意があれば、片方もしくは両方のどちらで負担しても構いません。

契約書に印紙を貼ったあとにはその文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない(消印する)ことになっています。消印は文章の作成者又は代理人、使用人その他従業員の印章又は署名により行うことになります。署名は自筆によるもので、その表示は氏名や商号を表すもので構いませんが、単に「印」と表示したり、斜線を引いたりしても署名には当たりません。また消印は印紙の再使用禁止を防止するためのものですから、鉛筆等で署名したもののように、簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。 

それでは作成する契約書の原本を一部のみとしてそれをコピーした場合はどうなるでしょうか。複写機等でコピーしたものは単なる写しにすぎませんから印紙税の課税対象ではありません。ただしコピーをした場合でも前記の「A」「B」など署名や押印がされれば、それは契約の成立を証明することとなりますので、印紙税の課税対象となります。印紙を貼っていない契約書は印紙税法上問題がありますが、その契約自体は無効とはなりません。ただし外部の人が見た場合に完成されていない契約書と判断される可能性はあるでしょう。

課税文書である契約書が2通以上作成された場合でも、その全部の文章がそれぞれの契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべての契約書について印紙税を貼り消印しなければなりません。
印紙税の負担については、契約当事者の連帯負担となりますので、契約書の作成前にどのように作成し誰が印紙を負担するのか、取り決めておいたほうがよいでしょう。

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