マネキンに支払う報酬に伴う源泉
スーパーやデパートの催事場などで、売り子さんの周りにお客さんが集まっている光景をときどき見かけることがあります。よほど売り方うまいのか、人を惹きつける魅力を持っているか。会社としてはそんな人材を確保したいところですが、催事等では開催の期間が限られているため、派遣社員やマネキン(注)を効率的に活用しているところも多いようです。
派遣社員とは人材派遣会社に登録をしている人が、派遣会社との労働契約のもとに派遣先に役務を提供するもので、派遣会社との間に雇用契約があります。一方マネキンは、職業紹介会社に登録をした人が、職業紹介会社からの斡旋を受けて求人している会社に役務を提供するもので、求人会社との間に雇用関係が生じることになります。
そうなると同じような働き方をしているにも関わらず、報酬(給与)の支払者は、派遣社員の場合は派遣会社、マネキンの場合は求人会社ということになります。もちろんその報酬(給与)の支払いで生じる源泉所得税の徴収義務についても同じです。
マネキンへの報酬の支払いは、求人会社から見れば給料の支払いと同じになりますので、日雇い賃金として支払われる場合は源泉徴収税額表の「日額表の丙欄」、2月を超えるときや10日や半月以上の単位で給与が支払われ、扶養控除等申告書の提出がある場合は「月額表の甲欄」、提出のない場合は「月額表の乙欄」を適用して税額の計算を行います。
それではマネキンに対する報酬を、求人会社が職業紹介会社に直接支払っている場合はどうでしょうか。支払いの形態が、求人会社からマネキンへ直接支払われなかったとしても、それは職業紹介会社が単に求人会社からの給与を預かりマネキンに手渡しているだけで、雇用関係は求人会社とマネキンの間にあることは変わりがなく、求人会社から給料の支払いをしていることになりますので、先ほどと同じ方法で源泉所得税の徴収を行うことになります。なお職業紹介会社に支払う紹介料については、紹介という役務の提供の対価となりますので、消費税の課税仕入に該当します。
派遣社員やマネキンに安心して働いてもらうためには、職場環境を整えることはもちろんのこと、報酬(給与)の支払いの処理も明確にしておきたいですね。
マネキン:「専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者」
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