税務に関して

税務情報

税務調査の季節です

法人に事業年度があるように、税務署では7月1日から6月30日がその期間に該当します。7月の初旬には署内で人事異動が行われ、新年度がスタートしていきます。そして7月から8月にかけて、税務調査の対象先の選定作業や現場調査に向けての事前準備が行われ、8月の中頃から税務調査が本格化していきます。調査は世間話から始まり、会社の概要などを聞きとっていきます。調査官もいろいろな方がおられ、その時々により調査する内容も異なりますが、以下の各項目については確認することが多いように思います。

・売上の計上もれ計上時期
・在庫の計上もれ計上時期
・外注費
・人件費(役員報酬、給与)
・接待交際費(個人的な支出等)
・関連会社、支店(営業所)との関係
・現金での取引
・契約書の印紙の有無
・社長個人の生活状況など

これらの項目のうち、在庫(棚卸)や仕掛品についてはかなりの確率で調査官から指摘されることが多いと思われますので、今回はこの部分を取り上げてみましょう。

1.棚卸資産は適正に計上されていますか
棚卸資産とは、仕入れをしたものの決算日において使用していないものをいい、売上の請求書から仕入れの納品書、その日付や最終に仕入れた商品の単価など、細かく調べられます。事業所内に商品がない場合でも倉庫や業者に保管してもらっている場合、決算期末に仕入はしたけど商品がまだ事業所に届いていない場合、決算月の翌月に商品を出荷するためトラック等に商品を積み込み事業所内に商品がない場合。これらの場合はいずれもその事業所内にはない商品部分も含めて在庫として計上しなければなりません。調査官は決算月翌月に発生した売上とそれにかかった経費を突合しながら検証をしていきますので、翌期の売上に対応する費用は、材料費や仕掛品としてあげることを忘れないようにしなければなりません。またいまは仕入れた商品等の時期によって消費税率が異なることがありますので、各在庫の消費税率についても確認をしておきましょう。

2.仕掛品は適正に把握していますか
仕掛品とは一般的に、工場などで材料が製品になる製造途中のそのままでは販売できない中間的製品などのイメージがありますが、建築工事業における未完成の工事中に発生した材料費や外注費、デザインやホームページ制作業などで作成の途中に支出した外注費やその他の経費なども、その納期(売上の計上時期)が決算月より後であれば、仕掛品として期末に計上しなければいけないことになります。

税務調査について、調査官から期末在庫の計上時期や計上もれについて指摘があると、次回の調査においても再度確認されることが多いようですので、ほかに指摘された項目も含めて、次の調査時までにきちんと是正し、印象がよくなるように努めましょう。

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