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休眠会社等の整理作業の実施

全国の法務局において、平成26年度に休眠会社及び休眠一般法人の整理の作業が行われます。長期間役員変更等の登記がなされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いため、登記をそのままにしておけば休眠会社を利用した犯罪が行われるなど、種々の弊害が生じるおそれがあるからです。前回の整理の作業は平成14年に実施され、その対象は5年以上登記の無い株式会社でしたが、平成18年に会社法が施行されてからは、取締役等の任期が10年に伸長されたことにより、今回の整理作業の対象となるのは下記の法人となっています。

1.最後の登記から12年を経過している(平成14年11月17日以降に登記がされていない)株式会社=休眠会社
2.最後の登記から5年を経過している(平成21年11月17日以降に登記がされていない)一般社団法人又は一般財団法人=休眠一般法人

具体的には休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知(※1)を行い、公告から2ヵ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記(※2)をしない場合は、みなし解散の登記が職権で行われるとのことです。

公告や通知を受けた法人で事業の継続の意向がある場合は登記所からの通知書を利用し、「まだ事業を廃止していない」旨の届出書を、商号、本店並びに代表者の氏名及び住所、届出の年月日、登記所の表示等を記載したうえで、平成27年1月19日までに登記所に郵送又は持参することになり

ます。またみなし解散の登記が行われた場合でも、登記後3年以内に限り、

1.解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議により株式会社を継続
2.解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議により株式会社を継続

することができます。継続の決議をしたときは、2週間以内に登記所に継続の登記の申請をする必要があります。

〇タイムスケジュール

・平成26年11月17日−法務大臣の公告通知
・平成27年  1月19日−継続申請の届出期限
・平成27年  1月20日−みなし解散の登記
・平成30年  1月29日−特別決議による継続の登記の申請期限

※1:登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年1月19日まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続きが進められます
※2:平成18年の会社法施行時に職権によりなされた登記については、休眠会社等を判定する際の登記には含まれません。また12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかも関係はありません

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