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まだ間に合う ふるさと納税

最近は特産品や特典ばかりが話題となっている「ふるさと納税」制度ですが、もともとは自分の育った生まれ故郷や、気にいっている街、または農業や地場産業などを応援をしたい自治体に寄附をすることにより、自分が支払う住民税の一部を応援したい自治体に移すことができる画期的な制度として始まりました。また自治体によってはその税金が使われる事業部まで指定することができるところもあります。具体的には自分が寄附をしたい自治体を選び、年内に一定額の寄付をして翌年に確定申告を行えば、寄附したから額から2千円を控除した一定の額が自身の所得税及び住民税から控除されます。つまり自分が住んでいる自治体に支払う税金を、寄附という行為を通じて応援したい自治体に納税先を変更できるということです。各自の所得や扶養親族の状況により、控除される寄附金の上限額はかわってきますが、たとえば独身の給与所得者を例にすると、2,000円を除く全額が控除される寄附の目安金額は下記のようになります。

給与額 寄附の目安額
3,000,000円 16,000円
4,000,000円 24,000円
5,000,000円 34,000円
6,000,000円 43,000円
7,000,000円 59,000円
8,000,000円 71,000円

ところで個人のふるさと納税制度があるということは、法人の場合はどうでしょうか?事前に自治体への確認は必要になりますが、法人であっても個人と同じように自治体への寄附により、地方の特産品をもらうことができるようです。一方控除される税金については、その計算方法が個人と異なります。

法人が支出したふるさと納税は、特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、所得の計算上全額損金に計上されます。ただし法人税率分しか控除されないことと、寄附によりもらった特産品は収益として計上しなければなりませんので、個人のような大きな税額控除にはならないと考えられます。たとえば、法人が10万円をある自治体に寄附し5万円相当の特産品をもらった場合は、損金の増加は5万円(△10万円+5万円)、法人の実効税率を40%とすると5万円×40%=2万円となり、10万円の寄附金支出により2万円の税額が減ることになります。(ただし会社が黒字の場合)

実は個人でも特産品をもらった場合は、その特産品の価額を一時所得として確定申告時に計上しなければなりません。ただし一時所得の計算過程では、特別控除額50万円を差し引くことができますので、それ以上の金額の特産品をもらわなければ一時所得は発生しないのです。しかし同じ年に生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など、一時所得の申告対象となるものがあれば、もらった特産品の価額もそれに含めて計算を行わなければなりません。

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