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平成26年分確定申告 その1

早いもので1月も半ばが過ぎ、2月に入ると確定申告の時期がやってきます。日本の税制は毎年めまぐるしく変わりますが、平成26年分確定申告の変更点をピックアップしてみました。

・上場株式等の譲渡及び配当
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得について、平成25年分までは10.147%の軽減税率(所得税及び復興特別所得税7.147%、住民税3%)の特例措置がありましたが、平成26年分の確定申告では税率が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)に引き上げられています

・ゴルフ会員権等の譲渡
ゴルフやリゾート会員権が「生活に通常必要でない資産」に含まれ、これらの会員権等の譲渡により損失が生じた場合には、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。なおこの改正は平成26年4月1日以降の譲渡分から適用されることになります

・住宅税制の拡充
住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年まで延長されました。一般住宅の控除については、居住を開始した日が平成26年4月1日以降であれば、住宅ローンの年末残高限度額が2,000万円から4,000万円まで引き上げられています。加えて一定の省エネやバリアフリーのための改修工事に対する税額控除の制度や、耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の制度についても要件が緩和されています。

・居住用財産買換えの特例
所有期間が10年を超える特定居住用財産の買換え特例である譲渡対価の要件が1億円(改正前は1.5億円)以下に改められ、平成27年12月31日まで適用期限が2年延長されました

・雑損控除
災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合には、雑損控除として所得控除を受けることができます。その雑損控除額の計算は時価(損失発生直前の資産の価額)が基本でしたが、その損失が生じた日にその減価資産の譲渡があったものとして、譲渡所得の金額を計算したときにおける取得費相当額を基礎として計算される、簿価ベースでの損失の金額を計算することが選択できるようになりました。

確定申告には直接関係はありませんが、一定の要件を満たす非課税口座において、口座を開設した日の属する年の1月1日から5年以内に生ずる上場株式等の譲渡益及び配当に対する所得税及び住民税を課さない制度(NISA[日本版ISA])が、平成26年分から適用が開始されています。
居住者の方で、その年の12月31日時点において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりませんが、平成27年1月1日以後に提出する国外財産調書から、偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるという罰則の規定が加わっています。

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