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印紙税アレコレ

事業者でない個人の方にとっては、収入印紙はあまり馴染みがないのではないでしょうか。収入印紙とは政府が発行する証票で、行政に対する手数料や税金、罰金などの納付に使われるほか、印紙税法により定められた「課税文書」を作成したとき、国税庁が発行する「印紙税額一覧表」に規定された金額の収入印紙を貼付けしなければなりません。収入印紙には1円から10万円の計31種類のものがあり、郵便局や法務局のほか、一部のコンビニエンスストアでも購入することができます。ところで、収入印紙を上記の場所で購入した場合には消費税の課税仕入れにはなりませんが、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」以外の場所(金券ショップ等)で購入した場合には、収入印紙の購入時に課税仕入れにすることができ、納付すべき消費税の節約に繋げることができます。

印紙税法別表第一に定められた課税文書には第一号から第二十号までありますが、このうち馴染みの深いと思われる第一号文書[不動産等の譲渡に関する契約書]、第二号文書[請負に関する契約書]、第十七号文書[金銭又は有価証券の受取書]については、消費税の課税事業者が課税文書を作成するにあたり、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その消費税額等が明らかな場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。例えば第十七号文書である領収書の記載において、平成26年4月1日以降に発行するものは、その本体金額が5万円未満のものについては非課税となっています。領収書の税込金額が51,840円でその税抜金額が48,000円の取引の場合、その領収書に
A1:領収金額51,840円 内消費税額3,840円
A2:税込価格51,840円 税抜価格 48,000円
A3:商品代金48,000円 消費税額3,840円
合計51,840円
と消費税額を明確に記載すれば非課税となり印紙を貼る必要はありません。またその領収書に
B1:領収金額51,840円 
B2:領収金額51,840円 消費税額8%
と、具体的に消費税金額の記載が無い場合には、税込価格が受取金額となりますので、200円の収入印紙を貼付けしなければなりません。

収入印紙を課税文書に貼る負担者は、原則としてその文書や領収書を作成した人(事業者)となります。契約書などでは複数の人(事業者)が署名押印することがありますが、この場合には署名押印した当事者全員で負担をするのが一般的でしょう。また建設業などで契約書の代わりに請書を作成する場合がありますが、このような場合には作成者側が全額を負担することが一般的です。

収入印紙を誤って課税文書に貼付けてしまったときには、納税地の税務署に「印紙税過誤納確認申請手続」を行いその文書を持参することにより、税金の還付申請が可能になります。具体例として「印紙税の課税文書とならない文書や非課税文書に印紙を貼ってしまった場合」「作成済みの課税文書で正しい税額よりも多額の印紙を貼ってしまった場合」「作成が完了していない課税文書に印紙を貼ってしまった場合」などです。一方使用しようとして準備した印紙を使わなかった場合はどうでしょうか。未使用の収入印紙は上記の還付の対象にはなりませんが、郵便局の交換制度により収入印紙1枚当たり5円の手数料を支払えば、他の額面の収入印紙と交換することができます。ただし印紙の縁が欠けていたり、一度貼付けてしまったものはその交換の対象にはなりません。

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