給与所得者の確定申告
今年も早いもので確定申告の時期となり、当事務所も日毎に活気づいてきております。
給与所得者の方は基本的には年末調整により所得の精算が終わりますので確定申告をする必要はありませんが、他に所得がある方は一年間の合計所得の精算として確定申告を行う必要があります。それでは確定申告をする必要がある給与所得者の例を見ていきましょう。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
→2000万円を超える人は年末調整ができません
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円 を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人 (※)
・同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
→同族会社の役員の方はその金額の大小に関わらず確定申告を行う必要があります
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
→源泉徴収されないので自分で精算をします
一方確定申告の義務はありませんが、申告を行うことで納めた税金が還付される可能性がある場合の例を見てみましょう。
・年間に支払った医療費が10万円を超えている
・住宅ローンを組んで自宅を購入した
→2年目以降は年末調整で済みます
・寄付やふるさと納税を行った
→ワンストップ特例を利用した場合を除く
・株式や為替の売買で損失が発生した
・居住用不動産を売却して損失が出た
・災害や盗難などの被害を受けた
上記の場合は確定申告を行うことで税金が還付される可能性がありますが、もともと納めている税金が無い場合には還付はされません。また給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は確定申告をする必要はありませんが、上記の還付申告を行う場合にはその20万円以内の所得も含めなければならないことになっています。20万円以下の申告不要制度は所得税の規定ですので、住民税についてはお住いの市役所に確認していただきまようお願いいたします。上場株式等の配当については配当時に源泉所得税が徴収されるため確定申告の必要はありませんが、所得税の還付を行うために総合課税や申告分離課税を選択して確定申告を行うこともできます。申告により所得税は還付される場合でも全体の所得があがってしまうため、その分住民税が増加することもありますので、所得税の還付だけにとらわれずに総合的に申告をするかどうか慎重に判断をする必要もあります。
(※)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません
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