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確定申告の延長申請

予想以上に長引くコロナ禍による経済の影響に苦しんでおられる事業者の方も多いことだと思います。昨年の令和2年分の確定申告についてはコロナの影響を考慮して、申告期限そのものが1ヵ月延長されていましたが、令和3年分についてはどうなっているでしょうか。

令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日の期限までに、新型コロナウィルス感染症の影響により申告をすることが困難であった方については、同年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長申請することができることになりました。

本来新型コロナウィルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限年調申請書」を提出し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになっていますが、簡易な方法では申告書を書面で提出する場合は申告書の右上の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで良いことになっています。またe−Taxなどで電子的に提出を行う場合には、その特記事項欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することになります。

令和4年4月15日までの簡易な方法により申告と同時に個別延長の申請をされた場合には、原則として申告書の提出日が申告及び納付期限となりますので、「納付」→「申告」の順番で行っていただくことになります。これは申告書の提出日=納付期限となるためで、納付が申告書提出日よりも遅くなると期限後納付となり、延滞税が発生する可能性が生じるからです。個別指定による期限延長により令和4年4月15日までに申告をされた方が振替納税を行っている場合には、その振替日は令和4年5月31日、個人事業の消費税は令和4年5月26日となります。

これらの簡易な方法による個別延長申請について、税務署に認められる認められないの判断については、申告書の提出後に税務署から「災害による申告、納付等の期限延長申請の却下通知書」が送られてこない限り、その申請は認められたと考えていいことになります。なおこれらの延長申請は現時点では令和4年4月15日までの措置ですので、それ以降に遅れて申告書を提出する場合には、国税庁のホームページなどで情報の確認をしていただくことになります。

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