税務に関して

税務情報

扶養控除と配偶控除

顧問先の社長さまから自分のところで雇っておられるパートの方の年収について「103万円を超えそうなんだけど何とかならないか」と連絡がありました。103万円の壁とはよく聞きますが内容を再度確認してみましょう。

日本は申告納税制度をとっており、1年間に発生した所得を自分で計算して税金を納めることになっています。しかしすべての国民が確定申告を行うと大変なことになりますので、給与所得者については会社が源泉徴収義務者となり毎月源泉所得税を徴収し、確定申告の代わりに年末調整を行うことで従業員の所得の精算と税額の計算を行い完了させます。
ただし中途退職者や2か所から給与をもらっている人は給与所得の精算ができませんので、自分で確定申告を行う必要があります。

ところで冒頭の103万円ですが、令和2年の税制改正により本人分の控除である基礎控除額が48万円となり(※1)、それにあわせて給与の年収が約162万円以下の給与所得者の控除額である給与所得控除額も55万円となりました。つまり
「103万円-55万円=48万円」
となり給与の年収が103万円以下であれば、所得が0円以下となり本人の所得税が発生しないことになります。また自身の合計所得が48万円以下であれば、自分を扶養している方の扶養控除及び配偶者控除の対象者になれますので(※2)、扶養者の控除も増えてその税額も低くなります。

ところで所得税の還付申告を行う方が最近とても増えてきているように思います。還付申告は納め過ぎた税金を取り戻す行為ですが、医療費控除や寄附金控除などの所得控除額の増額により課税所得が下がり税金の還付を行う場合と、株式による損失分の控除や配当控除の適用をすることにより前もって納めた税金を申告方法の選択により還付を行う場合が考えられます。確定申告を行えば税金が返ってくるのはとても魅力ですが注意点もあります。さきほどの扶養控除や配偶者控除の要件は本人の年間合計所得金額が48万円以下であることでした。つまり給与所得や雑所得のほか配当所得や申告分離課税を用いて確定申告を行った場合の所得もその対象となります。もともと上場株式等の配当所得については源泉徴収ありの特定口座を選択していれば申告をしなくても課税が完了してしまいます。しかし配当所得を総合課税に入れて確定申告を行い配当控除を用いる場合や、株式の譲渡損失と配当利益分の相殺を申告分離課税(※3)を用いて確定申告を行えば確かに税金が還付されることはありますが、そのために自分の合計所得金額が増加し、自分を扶養している方の配偶者控除又は扶養控除の対象から自分が外れて扶養者の税額が増えると節税効果も減少します。

自分に株式や配当以外の収入が無い場合には基礎控除の範囲内であれば、確定申告を行うことで税金を取り戻すことはできますので、自分や扶養者の税額をトータルに考えた上で所得税の還付申告を行っていただければと思います。

※1:令和2年から基礎控除について所得制限が設 けられ、合計所得が2400万円以上の方については段階的に基礎控除額が48万円から減少していきます
※2:個人で事業を行っている方の白色及び青色専従者となっている場合には扶養控除及び配偶者控除の適用はありません
※3:申告分離課税を用いた場合には配当控除の適用はありません

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