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扶養親族になるための条件

確定申告や年末調整の時期になると家族の○○さんを扶養親族にできますか?と聞かれることがあります。所得税法上の扶養親族とは次の3つの要件すべてを満たす人になります。

①親等内の血族もしくは3親等内の姻族
②申告者と生計を同じにしている
③所得金額が48万円以下

要件①は民法(※)に定められている親族の範囲と考えていただいていいと思います。また姻族とは配偶者とその血族、自分の兄弟や姉妹の配偶者のことを言います。要件③は扶養となる方の所得要件です。扶養される方が給与所得の場合は給与収入金額が103万円以下、年金所得者の方で年齢が65歳未満の場合は年金収入金額が108万円以下、65歳以上の場合は年金収入金額が158万円以下、その他の収入の方は所得金額が48万円以下になることが要件になります。要件②は生計を一にする家族すなわち、それぞれ独立した生計を営んでいない親族ということになります。具体例でいうと収入が無く経済的に扶養されている家族、遠方の大学で下宿をしてバイトをしていてもその収入が少なく家から仕送りを受けている学生、別々に暮らしていても年金の額が少なく子供から仕送りなどの援助を受けている父母などです。これらの①②③の要件をすべて満たす場合に扶養親族となることができます。

個人で事業を行っている人で働いてもらっている家族に専従者として給与を支払いたい場合にも、上記②の生計を一にする要件を満たす必要があります。青色申告書の場合は事前に届出書(※を提出した上で、その年を通じて6か月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件になります。なお青色申告者及び白色申告書の事業専従者になっている方は扶養親族にはなれませんので気をつけてください。

ところで同居している家族の方でも独立して生計を立てている方については、もともと扶養親族には該当しませんので、外で働きながら実家の家事業を手伝っている場合は(届出の必要は無く)給料を支給することができます。ただし2ヵ所給与となりますので源泉所得税の計算は乙欄で行うこと、、家業が社会保険適用事業者であれば2ヵ所給与の届出を年金事務所にも提出するなどの作業が必要になります。

自分の家族を扶養にできるかどうか、専従者として家族に給与を支払うことができるかどうかについては自分にもその親族にも影響があることなので、慎重に進めていっていただいきたいと思います。

※民法第725條
 次に掲げる者は親族とする
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族

※青色申告者が行う青色事業専従者給与の届出については従事内容、毎月の給与の上限額、賞与の支払等について記載が必要ですが、白色申告者の場合には支給額に上限があるものの事前の届出は必要なく、確定申告書提出時にこの控除を受ける旨やその金額等必要事項を記載するだけで大丈夫です

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