飲食費は経費ですか
会社を運営する上で経費が発生しますが、経費には売上を上げるためにかかる直接経費と事業の維持のためにかかる間接経費とがあります。個人の飲食は日常生活において支出するものですので会社の経費にはなりませんが、事業上必要な飲食費については経費となりますので、それぞれの場合について見ていきましょう。
○交際費となる飲食関連費
・取引先などに対する接待飲食
・取引先に差し入れる弁当・飲料
・取引先などに渡す贈答品菓子
○会議費となる飲食関連費
・社内や取引先などの打ち合わせに伴う飲食
・会議で使った喫茶店の代金
○福利厚生費
・忘年会や新年会の費用
・社員食堂での食事の提供
・残業に伴う食事の提供
・従業員用に事業所に置く菓子類等の提供
※福利厚生費については社員全員に提供をすることが前提です
上記については費用の支出に関する領収書やレシートを保存することはもちろんですが、交際費や会議費については、参加人数・相手先名・当社との関係なども領収書やレシートに書き込んでおいて下さい。それと出張をしたときの食事については出張しなくても個人的に発生するものですので、原則会社の経費にはなりません。ただし宿泊費に含まれている食事プラン付きの場合には経費として処理をします。また出張先で得意先と飲食をした場合も経費となります。
飲食費を経費にするには、飲食の目的が仕事に関連することが前提です。得意先との接待や会議、従業員の福利厚生、出張に伴う飲食も同じです。業務時間中の飲食であっても仕事に関わりのない場合は経費になりませんので気を付けましょう。
●役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていなければ、給与として課税されます。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
●法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人(資本金額は1億円以下)は
① 800万円までの交際費等の全額損金算入
② 接待飲食費の50%の損金算入
の選択適用が認められています。(適用期間は令和6年3月31日までに開始した事業年度)令和6年の税制改正で社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれることになりましたが、上記①②の選択で②を利用することは少ないと考えられますので、①の基準を交際費の限度と考えていただけたらと思います
●飲食費が役員の私的費用の場合には、会社の経費として認められない上、役員賞与として個人に課税されることもあります
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