税務に関して

税務情報

給与所等者の確定申告の注意点

会社に勤めている方は会社が年末調整をしてくれますのでふつうは確定申告を行う必要はありませんが、年末調整を行った方で「A」

・給与を1か所から受けていて、かつ、それ以外の所得金額の合計金額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額とそれ以外の所得金額との合計金額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金利子や店舗・工場などの賃料の支払いを受けた方

については、確定申告により所得の精算をする必要があります。また上記以外の場合でも「B」

・医療費控除を受ける方
・寄附金控除を受ける方(ふるさと納税含む)
・住宅ローン控除を受ける方(初年度のみ)
・雑損控除を受ける方

などの還付を受けたい場合には確定申告をする必要があります。「A」はしなければいけなくて税額が増えるケース、「B」してもしなくてもいいけどすれば税額が還付されるケースと考えていいでしょう。また株式配当金に生じる源泉所得税は源泉徴収ありの特別口座を選択することで、自動的に配当の源泉所得税と住民税が計算・徴収され、一般的には確定申告は不要ですが、源泉徴収の税率より自分の所得税率が低い場合には、確定申告を行うことにより所得税が還付されることがあります「C」

それでは注意点を見ていきましょう。

「B」の還付申告を受ける場合ですが、確定申告を行う選択をした場合には「A」の20万円以下の部分の所得も含めて申告を行う必要があります。
「C」の還付申告を受ける場合ですが、申告により所得税が還付されたとしても全体の所得があがる可能性がありますので、社会保険ではなく国民健康保険に加入している人については保険料の金額が上がる可能性があります。
年金所得者についても「A」と同じように公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方については確定申告を行う必要がありますが、公的年金等のみの方の場合はその収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額の合計金額が20万円以内の方は確定申告を行う必要がありません。
確定申告はその年のすべての所得を合算して行うという意味合いがありますので、確定申告を行う選択をした場合には些細な所得も含めて申告を行わなければなりません。よって還付と思って申告を行ったのに実際は納税額が発生する場合もあります。副収入や一時所得のある方は事前にそれも含めて計算をした上で申告を行ってください。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項