今年の年末調整(定額減税)
12月も残すところ半月となり年末に向けて何かと気忙しい毎日を送られていることかと思います。事業所の経理の方は1年間の給与計算の締めくくりとして年末調整事務を行うことになります。今年は通常の処理以外に6月から行われている定額減税の処理が加わりますが、確認が必要なポイントを見ていきたいと思います。
まず定額減税の対象となる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。定額による所得税額の特別控除の額(定額減税額)は1人につき3万円で、その対象となるのは以下の人の合計人数になります。(非居住者はその対象となりません)
・納税者本人
・同一生計配偶者(青色事業専従者を除き、合計所等金額が48万円以下の人)
・扶養親族(控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含みます)
今年の6月以降の給与から定額減税の処理を行ってもらっていますが、計算については通常のように算出所得税額を計算し、そこから住宅借入金等の特別控除額を差し引き年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
※国税庁ホームページより抜粋
年調減税額を控除した後の金額がマイナスになった場合には㉔-3欄には0円と記載、また㉔-4欄にはそのマイナスの金額を記載します。そして㉕欄には年調年税額0円を記載します。
令和7年の1月には源泉所得税を納付しますが、このとき納付する税額がなくなった(本税額が0円)場合でも、納付書はe-Taxによる送信又は郵便等で税務署に送付してください。(令和7年1月以降は紙で提出した場合の税務署の収受日付印が廃止されます)
それと各人に交付する源泉徴収票の摘要欄に定額減税の下記の情報も転記することになります。
① 実際に定額減税前の年調所得税から控除した年調減税額
② 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった控除外額
・㉔欄が5万で年調減税額が3万の場合
源泉徴収時所得税減税控除額 30,000円
控除外額 0円
・㉔欄が0万で年調減税額が3万の場合
源泉徴収時所得税減税控除額 0円
控除外額30,000円
・㉔欄が2万で年調減税額が3万の場合
源泉徴収時所得税減税控除額 20,000円
控除外額 10,000円
また年末調整の対象のうち定額減税の対象にならない人(給与収入は2,000万円以下であるが、給与以外の収入があり令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える人)は、摘要欄に
源泉徴収時所得税減税控除額 0円
控除外額 0円
と記載します。
← 一覧に戻る
※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております