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確定申告の注意点

今年も確定申告の時期がやってまいりました。この時期は税務署も会計事務所もてんやわんやの状態になります。さて毎年のことになりますが、確定申告をするときに誤りやすい点について記載していきます。令和6年分は所得税の定額減税がありましたので次の2点が予想されます。

・合計所得金額が48万円を超える配偶者を定額減税の対象としている
→配偶者特別控除は配偶者の合計所得が133万円以下で受けることが可能ですが、定額減税の対象となるのは給与収入103万円以下(所得が48万円以下)の場合になります

・青色事業専従者である配偶者を定額減税の対象としている
→給与の支払いを受ける青色事業専従者及び白色事業専従者については定額減税の対象とはなりません。また非居住者である配偶者や扶養親族も定額減税の対象とはなりません

・退職金については確定申告の必要はないか
→確定申告を行う場合には、配偶者控除や基礎控除等の適用の可否を判断するため、退職所得も含めて確定申告への記載が必要になります

・配偶者のiDeCoの掛金を夫が負担したので、夫の所得控除とした
→iDeCo等の小規模企業共済等掛金控除は自己が契約した掛金の支払時のみ控除を受けることができるので、配偶者が負担すべき掛金を夫が支払っても、夫の所得控除とすることはできない

・特定の基金に対する負担等を必要経費に算入しているのに、確定申告書提出時にその明細書の添付がない
→倒産防止共済等の必要経費の算入については確定申告の際に適用に関する明細書の添付が必要になります

・合計所得金額が1000万円を超えているのに配偶者控除を受けている
→平成30年分以後は納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません

・合計所得金額が2000万円を超えているのに住宅ローン控除を受けている
→令和4年分以後は納税者本人の合計所得金額が2000万円を超える場合は、住宅ローン控除の適用はありません

・住宅の床面積が50㎡未満の居住用物件の取得時に住宅ローン控除を受けようとしている
→家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の特別特定取得を受ける場合を除き、購入した住宅の床面積が50㎡以上かつ床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していることが条件となります

・課税事業者が事業を廃止したが、事業用固定資産に該当しなくなった資産の時価相当額を課税売上としていない
→課税事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用固定資産に該当しなくなった車輛等の資産は、事業を廃止した時点で家事のため消費又は使用したものとして、その時価を事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります

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