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税込経理・税抜経理のどちらが有利か?

日本国の消費税の導入は平成元年4月1日から当初の消費税率は3%でしたが、平成9年4月1日から国税分が1%、地方税分が1%追加され全体の消費税率は5%となりました。新政権は公約の成立に躍起になっていますが、その財源は国民が支払う消費税の負担になってしまうような気がしています。

ところで消費税の経理方法には税込経理と税抜経理がありますが、どちらの経理方法が会社にとって有利なのでしょうか?例えば税抜経理では

・交際費損金不算入額が小さくなり有利
・少額減価償却資産の判定金額上有利
・償却資産税の課税標準が小さくなり有利
・期末棚卸高評価額の算定上有利
・支払い消費税の金額がひと目でわかる

また税込経理においては、

・経理処理方法が税抜経理と比較して簡単
・売上金額を大きく見せることができる
・控除対象外消費税が生じない

などそれぞれの方法についてメリットがあります。ところで消費税の申告義務が無い免税事業者は税込経理方式を適用しなければならないことになっています。また日本公認会計士協会、日本税理士会連合会が中小企業の会計基準としてまとめた「中小企業の会計に関する指針」においては税抜経理が原則になっています。

税務上において有利な選択ができることを考慮すると消費税は税抜経理のほうが事業者にとって有利になるように思えます。

税込経理を採用した場合その期の確定した消費税の金額を租税公課(経費)として計上することになりますが、その計上時期は原則として、消費税の納税申告書が提出された日の属する事業年度(つまり翌事業年度)となっています。ただし会社が納付消費税を確定決算期(つまり当事業年度) において未払消費税の経費として計上することも可能です。一方税抜経理の場合には経費(損金)処理という概念が無く、売上や仕入・経費の消費税は損益から除外されていますので、その差額が利益に影響することはありません。ただし税抜経理を行いかつ消費税の簡易課税方式を採用している場合には、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額と納付税額との間に差額が生じますので、その差額分については「雑収入」または「雑損失」としてその確定決算期に益金または損金の処理をしなくてはなりません。

結論:最近は会計ソフトが普及しており会社の経理処理も以前に比べると簡単になってきています。加えて前述した税抜経理のメリットを合わせて考えると消費税の経理処理は税抜経理で行い申告するほうが良いと思われます。ただし税抜きの金額に抵抗がある人や仮払消費税・仮受消費税の科目を試算表に表示させたくない場合には税込処理で経理を行い、決算期において税抜処理に一括して変更する方法も違和感もなくてよいかと思われます。また消費税は基本的にお客さんからの『預かり』ですので、その預かり消費税を支払う金額については資金繰りのことも考えて毎月の試算表で確認しておいたほうが良いと思います。

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