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税務情報

子ども手当の支給が始まりました

数日前のニュースでは鳩山首相の辞意が明らかになり政治の世界も混乱を極める中、民主党がマニュフェスト(公約)として掲げてきた子ども手当の支給が開始されました。その財源と税金についてはInfo 63でも書きましたがもう一度子ども手当の内容を確認しておきましょう。

まず支給の対象ですが、中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもで、養育している方(保護者)が申請を行います。

子ども手当の開始時期は平成22年4月からでその支給方法は原則として申請した日の翌月分からとなります。支給回数は2月〜5月、6月〜9月、10月〜1月の年3回となっており、初回は平成22年4・5月の2カ月分が6月に支給されることになります。

手当の申請方法は各市町村から郵送される「子ども手当申請書」を提出することになりますが、児童手当を受け取っていた人は新たに申請する必要ありません。また子どもが別居している場合や海外にいる場合などについては各市町村によって提出する書類が異なっていますので各市町村に事前に確かめておく必要があります。

支給金額は民主党の当初の公約では月額26,000円となっていましたが、平成22年度については半額の月額13,000円となっています。また23年度以降分については財源の確保の問題や都道府県や市町村などへの負担割合等の調整がいまだついておらず現在協議中となっています。 子ども手当の創設に伴い、所得税については平成23年度分から年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者をいう)に対する扶養控除が廃止されます。また特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満の者をいう)に対する特定扶養控除も同じく平成23年度分から廃止されます。住民税については1年遅れて平成24年度分から廃止が適用されることになります。

子ども手当は新規の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給をすることはできませんので申請をしていない人は早めに申請を行うようにしましょう。ただし平成22年3月31日から平成22年4月1日にかけて引き続き子ども手当を受給できる要件を満たしていた方は、平成22年9月30日までに申請をすれば制度改正による特例措置として平成22年4月分にさかのぼって支給されます。またこれまで所得制限により児童手当を受給していなかった保護者の方、平成22年度に中学2年生または3年生の児童がいる保護者の方、新しく子どもが生まれた方、各市町村から転入や転出される方、子どもを養育しなくなった方、受給者が公務員になった方(※)はその都度手続きが必要ですので各市町村に確認をお願いします。

子ども手当の開始に伴いそれまでの児童手当は廃止されました。

児童手当のときにあった所得制限は今回の子ども手当にはありません。

また子ども手当については非課税となり税金はかかりません。

(※)公務員の方は勤務先から手当が支給されます

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