税務に関して

税務情報

確定申告時期では遅すぎる

確定申告というと毎年2月16日から3月15日を思い浮かべると思いますが申告の対象期間はあくまでも前年の1月から12月となっています。そこでより有利に確定申告を行うためには年内までに確認しておかなければいけない事項がいくつかありますのでそれを見ていきましょう。

まずは医療費控除ですが、1年間に実際支払った医療費が原則10万円を超えた場合に一定の金額が所得から控除されます。ここで合計の医療費が控除対象の10万円超まであと少しなら、年内に治療を済ませ支払いを終えることで医療費控除が受けられることになります。また国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料控除は1年間に実際支払った保険料が控除の対象となります。未納となっている過年度分や来年3月までの前納分についても年内中に支払えばその年度の控除対象となります。ただし前納は翌年に支払う保険料の先払いとなりますのでその分翌年の控除額は減ることになります。

住宅ローン控除は2009年1月1日から2010年12月31日までにローンを組んで住宅を新築・取得または増改築した場合で、年末のローン残高(上限5,000万円)の1%を住み始めた年から最長10年間毎年の所得税額から控除できることになっています。ここで大切なことは「控除を受ける年の年末までに住んでいる」という点ですので、住み始めた時点で住民票を異動させることも忘れずに行っておきましょう。

また上場株式の売却時に利用可能な「みなし取得費の特例」についても今年いっぱいで終了することになっていますので注意しておきたいところです。この特例は平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日以降も引き続いて保有し、平成22年12月31日までに売却した場合、平成13年10月1日の終値の80%を取得費とみなすことができる制度です。これは取得費が不明となっている場合、または実際の取得価額との比較においてみなし取得費のほうが有利な場合は選択が可能となります。上記の期間に対応している保有株式で来年以降に売却するよりも有利となる場合は年内に売却しておかなければこの取得費の特例は今年限りで利用できなくなります。  

その他法人の役員や個人事業者向けには小規模企業共済の加入の検討、白色申告である個人・不動産事業者には青色申請書の提出、消費税の課税事業者には消費税簡易課税制度選択届の提出も考慮することが望ましいと思われます。

最後に確定申告とは直接関係ありませんが、基本的な所得控除として配偶者控除と扶養控除があります。配偶者控除についてはその年の12月31日が判定日となりますので、入籍や離婚などの発生がある場合には役所への届出日がその判定日となります。また配偶者がパートやアルバイトをしている場合その年収が103万円(住民税は100万円)を超えると配偶者控除を受けられなくなります。扶養控除についても生計を一にすることを前提として、その扶養親族の年収(給与)が103万円以下の場合には扶養控除の対象となります。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項