還付手続きの期限にご注意!
遺族が年金として受け取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分について所得税についても課税され(2重課税)所得税が納め過ぎになっている場合があります。この場合納税者本人は確定申告や更正の請求によりその納め過ぎた分を取り戻す必要がありますが、その還付手続きについては期限があります。
まず対象となる人ですが、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方で、
・死亡保険金を年金形式で受給している方
・学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い養育年金を受給している方
・個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
のいずれかに該当しており、かつ保険契約等に係る保険料等の負担者でない方が対象となります。判断が難しい場合には所轄の税務署で確認をしていただくことになりますが、その際保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類が必要になります。
自分が年金に課税されていた所得税の還付を受ける場合には、いままで確定申告をしていない人は確定申告による還付申告で、過去に確定申告をしていた人は更正の請求という手続きにより還付を受けることになります。申告の期限ですが、確定申告は申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日までに行っていただく必要がありますので、平成17年分の確定申告(還付申告)については、確定申告義務のない方は平成22年12月31日がその提出期限となり、確定申告義務のある方は平成17年分については、平成23年2月15日がその期限となります。
またすでに確定申告をしている方については原則として法定申告期限から5年間が請求できる期間となっており、平成17年分については、原則として、平成23年3月15日が申告期限となっております(還付申告を期限後に提出した場合はその申告書提出日から5年間)。
確定申告をしていない方が還付申告の手続きをする場合には、
・保険年金の受給期間や受給総額などがわかる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
・社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
・印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの
などの書類が必要となりますので事前に準備しておきましょう。
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