税務に関して

税務情報

平成22年分確定申告の確認事項

今年もまた確定申告の季節がやってきました。不況のせいか今年は還付申告で訪れる方の出足がいつもより早いようです。

平成22年分所得税確定申告の受付期間は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)の午前8時30分から午後5時までとなっています。税務署の閉庁日(土・日曜・祝日)には通常税務署での相談及び申告の受け付けは行っておりません。同じく平成22年分贈与税の申告・納付の期限は3月15日(火)、消費税の申告・納付の期限は3月31日(木)となります。

確定申告書の提出方法には、 @税務署に郵送する A税務署に持参する Be-Tax(電子申告)で行う の3つの方法がありますが、気をつけたいのは郵送で行う場合です。申告書を郵便又は信書便を用いて税務署に送付した場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を申告書の提出日とみなすこととなっていますが、それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となるからです。ゆうパック、EXPACK500,ゆうメール、小包郵便物などは郵便又は信書便に該当しません。また郵送により申告を行う場合で収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えとともに、宛名と所要額の切手を貼付した返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。

税金の納付の方法は、 @指定した金融機関から振替納税を行う Aインターネット等を利用して電子納税を行う B納付書にて金融機関又は税務署で現金納付する の3つの方法があります。振替納税を利用する場合は納付の期限までにあらかじめ口座振替依頼書を提出しなければなりません。今年の振替納税の振替日は、所得税が平成23年4月22日(金)、消費税が同年4月27日(水)となっています。預金口座の残高不足等で振替ができなかった場合は、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税が発生することがありますので振替日前には残高を確認しておきましょう。振替納税は科目とに利用を選択することができますので所得税と消費税がある場合はそれぞれについて振替納税の手続きを行う必要があります。また贈与税については振替納税の制度はありません。

税金の還付があるときは申告者本人が取引している金融機関の個人名の口座に振り込まれることになります。ただしインターネット専用銀行については、特定の銀行を除き還付金の振り込みはできませんので振込の可否については事前に税務署で確認しておいたほうがよいでしょう。還付金が戻ってくるのは申告書の提出日から通常1か月か1か月半くらいかかります。

確定申告書を提出した後に申告書に間違いがあると気づいた場合、まだ申告期限内であれば訂正分として申告書を再度提出すれば大丈夫です。申告期限を過ぎた後に気づいた場合で税額を多く申告していたときは、「更生の請求書」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出をすることになります。更生の請求ができる期間は原則として、法定申告期限から1年以内となっています。また税金を少なく申告していたときは、「申告書B第一表」と「第五表」の用紙を用いて修正申告書を作成し、所轄の税務署に提出することになります。修正申告には過少申告加算税や延滞税がかかることがありますので、間違いに気づいたときはできるだけ早めに修正申告書を提出することをお勧めいたします。

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