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会社を休業するときは

会社の事業が順調に進んでいればよいのですが、何らかの理由でどうしても「休業」を選択しなければならないこともあるかもしれません。それでは休業をすると決めたらその後何もしなくてもよいのでしょうか?

現時点では会社を休業または休眠するしかないけれど、いつか事業を再開しようと思っている場合は、以後毎年税務署に申告書の提出を続けなければなりません。申告の提出を2期連続でしないと青色申告が取り消されます。青色申告が取り消されると1年間は青色申告の申請ができなくなりますし、赤字の繰越(繰越欠損金※)の適用も受けられなくなります。

税務署への申告書の提出については、別表一のわかりやすい箇所に「休業中」と記載し代表者印を押印し申告所得ゼロで提出します。またこのとき決算書も添付しますが、休業中は事業活動を全く行わないことが前提となりますので、貸借対照表の金額に動きはなく損益計算書もゼロで申告することになります。

都道府県や市区町村についてはまず休業中である旨の異動届出書を提出しておきましょう。基本的には所得金額がゼロでも均等割がかかりますが、この届出書を出しておくとその均等割が減額または免除されることがあるからです。また都道府県や市区町村への申告については税務署に申告を行った別表一の内容が後日府税事務所や市役所に届きますので、提出の必要はありません。

休業中であっても役員の変更登記は必要になります。何年も登記しないまま放置しておくと法務局の職権で解散の登記がなされることがあるからです。過去のことですが、平成14年に5年以上変更登記のない会社について、全国の法務局で一斉に整理処理があり職権による解散の登記が行われました。新会社法については、最後の登記から12年を経過した休眠会社について法務局の職権により解散の登記が行われるようです。

事業を再開したときは税務署には通常の申告を、都道府県や市区町村については再度事業再開の異動届出書を提出することになります。これは事業再開のタイミングにもよりますが、均等割額が月割りになる可能性があるからです。

もともと会社には「休業」という定義はありません。この先事業を行わないのであれば会社を清算し解散の手続きを行えばよいのですが、それには費用もかかりますし、せっかく設立した会社を畳むことには抵抗もあるかもしれません。そして「いつかは復活できる」と願うことが、社長様自身の日々の原動力になっていくかもしれませんから。

※ 繰越欠損金は7年間繰り越すことができます

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