税務に関して

税務情報

平成23年分年末調整の改正点

日が経つのは早いもので既に10月も半ばを過ぎております。経理担当者にとって年末は特に忙しい中での仕事になると思いますが、年末調整事務における平成23年分の変更点を確認しておくことにしましょう。

<扶養控除の見直し>
今年の初めに当事務所から「毎月の給与から徴収する源泉税額が扶養親族の年齢によっては変更になります」とお伝えしたと思いますが、年齢が16歳未満の扶養親族(年少扶養親族という)に対する扶養控除が廃止されました。また年齢が16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となっています。

<同居特別障害者加算の特例措置>
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。この措置により一般の控除対象扶養親族の中に特別障害者がいる場合の控除額は現行どおり78万円(扶養控除38万円+特別障害者控除40万円)と変わりはありません。また扶養親族の中に同居特別障害者がいる場合も控除額は113万円(扶養控除38万円+同居特別障害者控除75万円)となり控除額は改正前の金額と変わりません。

一方年少扶養親族の中に特別障害者がいる場合、扶養控除部分が廃止されたため控除額は78万円から障害者控除のみの40万円となります。加えて年少扶養親族の中に同居特別障害者がいる場合も扶養控除部分の廃止に伴い、その控除額は113万円から障害者控除のみの75万円となっております。

<住宅資金の貸付け等の経過措置の廃止>
給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得に関して、「住宅等の取得に用意する資金に充てるために、使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い利息により資金を借り受けた場合の経済的利益」「住宅等の取得資金を金融機関から借り受けている場合の利子の支払に充てるために、その利子の全部又は一部に相当する金額を、使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合の利子補給額」「勤労者財産形成促進法に基づき、使用者や事業主団体が講ずる負担軽減措置等により受ける経済的利益や補給金」など給与所得者が受ける経済的利益については、その水準を著しく超える場合を除き所得税が課されないことになっていましたが、その課税の特例が経過措置を講じた上で平成22年12月31日で廃止されたため、平成23年1月以後に借入を行い上記の経済的利益を受けたときはその給与所得者に所得税が課税されることになります。なお平成22年12月31日以前に使用者等から住宅資金の貸付等を受けている人に対しては引き続き本特例を適用するための所要の経過措置が講じられています。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項