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車両を買い替えたときの仕訳

車を購入するときの見積書をみると項目がたくさんありすぎて内容がよくわからない」という声をよく聞きます。今回は仕訳をもとに基本的な科目や消費税区分を確認していきましょう。たとえば明細に次の項目があったとします。

・車両本体価格+オプション+附属品 1,000,000円
・販売諸費用(課税)       100,000円
 ↑検査登録・代行・手続き費用など
・法定費用・預かり費用(不課税)  10,000円
・自動車税・重量税・取得税など   70,000円
・自賠責保険料・任意保険料     60,000円
・リサイクル料           15,000円
(内資金管理料金3,000円)
基本的には購入に要したこれらすべての金額を車両の取得価額として資産計上することになっています。ただし税務においては取得にかかった税金や諸費用等を経費として損金処理することも認められていますので、実務上での仕訳を考えてみると下記のようになります。

車両運搬具  1,000,000[課仕]
支払手数料   100,000[課仕]
支払手数料    10,000[非課]
租税 公課    70,000[不課]
保 険 料    60,000[非課]
預 託 金    12,000[不課]
支払手数料     3,000[課仕]
 /現金預金or未払金 1,255,000

次に旧車両の下取りがある場合はどうなるでしょうか。下取り価格=旧車両の売却価額となり、 下取りの価格が消費税法上の課税売上となります。また旧車両の売却原価は取得価額からそれまでの減価償却費を差し引いた金額になります。

たとえば取得価額が900,000円、売却時の減価償却累計額が700,000円の車両の場合、下取り価格が280,000円であれば、その売却原価は90万−70万=20万となりますので、間接法で仕訳を行うと、

減価償却累計額 700,000
未収入金    280,000
     /車両運搬具   700,000[不課]
     /車両運搬具   200,000[課売]
     /固定資産売却益  80,000[課売]

直接法での仕訳は、

未収入金 280,000
     /車両運搬具   200,000[課売]
     /固定資産売却益  80,000[課売]

となります。また下取り価格が90,000円の場合、間接法で仕訳を行うと、

減価償却累計額 700,000
未収入金     90,000
固定資産売却損 110,000[不課]
     /車両運搬具   810,000[不課]
     /車両運搬具    90,000[課売]

となります。

なお個人事業者が旧車両を売却したときは譲渡所得となりますので、その差額については事業主勘定による処理を行い、確定申告時に総合譲渡所得として申告をすることになります。

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