税務に関して

税務情報

個人事業の経費はどこまで

今年も残すところあとわずかとなり、そろそろ確定申告の準備を始めようと考えている個人事業者の方もおられるのではないでしょうか。確定申告が初めての人はもちろん、何年か申告をしている人でもそれぞれすべての経費について明確に説明をできる人は少ないと思います。今回は事業の運営に付随するいくつかの経費について見ていきましょう。

○車輛に係わる経費
車輛に係わる経費にはガソリン代や高速代のほか、租税公課や損害保険料及び減価償却費などがあります。事業専用として使う場合はわかりやすいですが、そうでないときは事業に使用する割合を走行距離や使用時間などから見積り、その使用割合をもって事業上と家事上とに合理的に経費按分をしなければなりません。行程表や利用スケジュールなどをつけておき按分の目安にするとよいでしょう

○家賃や水道光熱費について
事業の運営に伴い事務所や営業所を借りた場合に発生する家賃は事業上の経費になります。それでは自分の住んでいる家の一部分を仕事場として使用した場合はどうなるのでしょうか。

自宅が賃貸住宅の場合は、毎月の支払家賃に仕事場としての使用している面積の割合をかけて必要経費の額を割り出します。自宅が持ち家の場合には、自宅の固定資産税・家屋の減価償却費・住宅ローンの金利・火災保険料などの金額を把握した上で、その合計額に事業使用割合をかけて必要経費の額を割り出します。実際に使用しているのであれば、電気代・ガス代・水道代などもその割合を用いて計算し必要経費として計上することができます。

○電話代やインターネット利用料
通信費には固定電話代や携帯電話代、パソコンによるインターネット利用料などがあります。それぞれが事業専用のものとして新規に購入したものであれば、それに係る経費は必要経費となります。また家事上においても使用しているのであれば事業に使用している頻度を合理的に見積もり、その上で必要経費として計上することができます

○青色事業専従者給与
青色申告を行っている場合、生計を一にする家族従業員への給料は青色事業専従者給与として必要経費に計上することができます。その金額について限度額は決められていませんが、仕事の内容や従事の程度などから見て、常識的に専従者が働いた分として妥当な額であれば必要経費として認められます。家族に対する給与の支払は親族ということで曖昧に処理をしてしまいがちですが、他の従業員と同じく決まった日に専従者の口座へ振り込んでおくようにすると、後々の調査でも指摘を受けることは少ないでしょう

○その他の経費
その他の経費には飲食代やタクシー代、事務用品費や郵便代などが考えられますが、これらは家事上の経費としても発生する可能性が高いため、事業運営上必要であるということを立証できるように購入明細や行き先、相手先、会合の内容などを領収書等に記載しておくとよいでしょう
そもそも経費とは事業収入を得るために直接要した費用の額をいいます。常識的に考えて費用の額が収入の額を上回ることはありません。事業上と家事上に発生する費用の計上については『合理的な基準』を持って割合等を計算し、税務調査があってもきちんと応えられるようにしておきましょう。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項