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年末調整による過不足額の精算

経理担当者にとって年末調整は一大イベントでもあります。扶養控除の確認や控除用資料の収集に手間取ってしまい思ったように事務が進まないこともあるのではないでしょうか。今回は年末調整による過不足額の精算についてみていきます。

年末調整による年税額が本年中に徴収した税額の合計額より多い場合は、徴収していた税額が不足していたことになりますので、年末調整をする月の給与からその差額分を徴収することになります。

年末調整による年税額が本年中に徴収した税額の合計額より少ない場合は、その差額分だけ納め過ぎていたことになりますので、その差額分(過納額)は給与に加えて還付することになります。

「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」は年末調整を行う月で精算できればいいのですが、たとえば12月中に精算しきれない場合には、翌年の1月又は2月に繰り越して精算を行うことになっています。

また給与の支払者が還付をできない次の理由の場合には、税務署から還付をしてもらうことになります。

・納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった月の翌月から2ヵ月を経過しても還付しきれないと見込まれるとき
・解散・廃業などにより給与の支払がなくなったため、過納額の還付ができなくなったとき
・徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなったとき

これらに該当する場合には、給与の支払者は各人ごとの過納額や還付を受けようとする金額の明細を記載した「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を作成し、各従業員の「源泉徴収簿」の写し(過納額が生じた年分と過納額を還付する年との2年分)と「過納額の請求及び受領に関する委任状(連記)」とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出します。

過納額の精算を行った結果納付する税額がなくなった場合でも、納付税額が「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成して所轄の税務署に提出しなければなりません。

年末調整の事務を行ったあとに追加の給与や控除対象扶養親族数の異動、控除対象となる支払保険料証明書の提出もれ等があった場合には、翌年の1月末までの間であれば年末調整のやり直しをすることができます。早い目に年末調整事務を済ませて、翌年の給料事務に備えておきましょう。

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